◇農振除外申請

 

【農振除外とは】

 

 

転用したい農地が、営農条件の極めて良好な、農業振興地域整備計画における「農用地区域(農振青地)」に該当する場合は、農地転用をする前に「農振除外」といって、その適用を除外するための申請をしなければなりません。

 

 

申請先は農業委員会ですが、農振除外は受付時期がその農業委員会によって様々で、3か月に一回のところもあれば、半年に一回というところもあり、タイミングが悪い場合、半年待たなければ農振除外の申請ができないということもあります。尚、農振除外の許可要件は非常に厳しく、ここでは縷々述べませんが、「必要性と代替性」、「農業上の効率的かつ総合的な利用への支障の有無」、「他の営農者の利用集積への支障の有無」、「ため池や用水路の機能性への支障の有無」、「制度的な要件」の5つの要件すべてを満たす必要があります。