◇クーリングオフ

 

消費様式の多様化とともに、消費者と販売業者との間に様々なトラブルが発生しています。そうしたトラブルに遭遇した場合のために、特定商取引法や消費者契約法といった、消費者救済のための法律が準備されています。

 

当事務所は訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法などの不意打ち性の強い取引)電話勧誘販売、特定継続的役務提供(学習塾やエステティックサロン、英会話教室など)連鎖販売(いわゆるマルチ商法)業務提供誘因販売(いわゆる内職商法)等における、消費者と販売業者との様々なトラブルを、法律に基づいた正当な権利を行使することにより解決するお手伝いをいたします。

 

尚、消費者が熟慮することが可能な通信販売にはクーリングオフ制度は適用されず、特定商取引法ではクーリングオフに代わるものとして「返品制度」を用意しています。

 

 

【権利の上に眠る者はこれを保護せず】

 

 

また、特定商取引法の適用除外となる取引にも、消費者契約法という消費者の利益を包括的に保護する頼もしい法律がありますから、不運にもそうしたトラブルに遭遇してしまった場合でも、慌てず冷静にこれら消費者保護のための法を有効活用することが大事です。

 

「権利の上に眠る者はこれを保護せず」の法諺通り、いかに法が認めたせっかくの権利といえども、持っているだけで行使しないのであれば、それこそ宝の持ち腐れであり残された道は「泣き寝入り」しかありません。

 

 

当職は、行政書士法に基づき、販売業者の不実の告知や、重要事項(あるいは故意による不利益事実)の不告知、誇大広告、虚偽広告などの違法行為を、それらの行為を禁止した根拠法であるところの特定商取引法消費者契約法に落とし込み、クーリングオフ通知書や契約解除通知書などの内容証明にして、販売業者に送付する事務行為を委任者の代理人として行うことができます。