◇対応地域

 

 

神奈川県全域(愛川町 厚木市 綾瀬市 伊勢原市 海老名市 大井町 大磯町 小田原市 開成町 鎌倉市 川崎市 清川村 相模原市 座間市 寒川町 茅ヶ崎市 中井町 二宮町 秦野市 平塚市 藤沢市 松田町 大和市 横浜市 他)及び、東京都西部西南部の各都市(例 昭島市 あきるの市 稲城市 国立市 狛江市 世田谷区 多摩市 日野市 八王子市 府中市 町田市等)

 

 

※戸籍謄抄本等の各種証明書類の収集、内容証明(電子内容証明含む)作成、公正証書の作成(ただし代理人で済むものに限ります)その他、郵送による書類のやり取りだけで完結する業務など、面談を要さない簡易な業務であれば、全国にお住まいの方からのご依頼も承ります。 

 

 

 

【たかが代書屋、されど代書屋】職分・本分という言葉の再考~

 

  

 

当事務所は、民事法務(遺言作成、相続手続、離婚業務、任意後見業務、消費者相談、内容証明作成、告訴状作成業務等)に特化した「地域密着型」の行政書士事務所です。

 

 

行政書士とは、安定した市民生活を補助するため、他人(許認可業務では依頼人、遺言作成では遺言者本人、相続業務では相続人)の依頼を受けて、手続きに必要となる「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成」し(行政書士法第1条の2第1項)また、「その書類の作成について相談に応じる」こと(行政書士法1条の3第4号)を業とする書類作成の専門家です。

 

 

行政書士法が改正(平成26年)され、特定行政書士には行政不服審査法に基づく不服申立の代理権が付与されるなど、行政書士の職域が広がるとともに、「代書屋」と呼ばれることを忌み嫌う行政書士も増えてきていると聞きますが、魚屋には魚屋の職分・本分があり、植木屋には植木屋の職分・本分があるように、行政書士には行政書士の職分・本分があります。

 

 

 

【たかが代書屋、されど代書屋】

 

 

                                     

当職は「一介の代書屋」であることを自負する者であります。